Ying Yang japan 統合セラピー協会について
事業目的
YingYang japan(インヤンジャパン)統合セラピー協会は2つの理念と目的のために設立されました。
協会会員間で知識や情報を共有する事で各自の活動をより大きく展開していくことを目的とする。
個人経営者は、同業種同士といえども、お互いに知識や情報を共有する場を持つことがなかなか難しい状況にあります。開き始めた新時代に向って、ともに歩む仲間と、新しい協会モデルを作り上げる事を目標としています。
Academyを併設する事により、「結果の見えるメソッド」の提供をする。
東洋医療と西洋医療、化学療法と自然療法など、これまで相反する様相を呈してきた様々な療法についてどちらかに偏ることなく、それぞれの良い所を統合し、独自のメソッドの開発、普及、啓蒙を目指しています。
概要
| 正式名称 | 一般社団法人Ying Yang japan 統合セラピー協会 |
|---|---|
| 設立 | 2019年10月8日 |
| 所在地 | 〒891-4406 鹿児島県熊毛郡屋久島町平内428-14 |
| 役員一覧 | 代表理事:林田 留美子(Rumiko Hayashida) |
地図
入会金・年会費について
| 協会入会金 | (個人)¥ 5,500(税込) |
|---|---|
| 協会年会費 | (個人) 団体会員様には年会費が発生致します。 |
| メリット | (個人) (法人・団体) |
協会規約
- この規約は、一般社団法人Ying Yang japan統合セラピー協会(以下当協会と言う)と当協会に入会された協会員(以下協会員と言う)の間のインターネット等を利用した各種物販及び各種講習開催(セミナー含む)を行う行為(以下各種営業と言う)の利用について約束を定めるものです。
- 当協会は、協会員の承諾を得ることなく、この規約を変更できるものとし、Webサイト上での掲示、またはそのほかの方法で告知した時より、その効力が生じるものとする。
- 当協会が、Webサイト上での掲示、またはそのほかの方法で告知したこの規約と別に、個別の規約が異なる場合、個別の規約を優先するものとします。
第2条
- 当協会内コミュニティー(以下コミュニティーと言う)は、協会員同士がインターネット等を利用した各種営業を行う場のことを言う。
- コミュニティ-を利用するには当協会に入会金を支払い、入会申込書に署名捺印の上、提出し協会員となった者だけとする。
- 当協会の理念に賛同し、且つ当協会と当協会員同士の繁栄に協力することを条件とする。
(当協会のコミュニティーは、来る新時代の波に乗り遅れないよう、個人事業主だけでは成しえなかった様々な事を、同じ協会員同士という一つのチームを作り上げ、それぞれが繁栄していくために、それぞれが持ち得る知識やアイディアや個々の力を総結集して、大きな力と変え、さらにそれを個々に反映できるよう、それぞれが協力しあえる一つの、そして大きなツールとして使っていただきたいと考えています。) - コミュニティー利用について
- ①コミュニティー内で各種営業を行う場合には、本部、または事務局に必ず連絡する事。
- ②コミュニティー内で各種営業を行う場合、当協会員の繁栄目的のもとになされることを前提とし行うこと。
- ③コミュニティー内で各種営業を行う場合、開催する協会員個人の利益優先になったり、高額な利益追求になったりした場合、即座に当協会本部、または事務局から販売中止を求めることがある。
- ④コミュニティー内で各種営業を行う場合、開催する協会員はコミュニティー管理費として、売り上げの10%を当協会へ支払う事とする。
- ⑤コミュニティー内で無料セミナー又は無料情報交換会などを開催する場合でも、協会本部、または事務局に必ず連絡する事。
- ⑥コミュニティー内で無料セミナー又は無料情報交換会などを開催する場合、当協会が開催内容としてふさわしくないと判断した場合、開催中止を求めることがある。
- ⑦コミュニティー内で各種営業又は無料セミナー又は無料情報交換会などを行う場合、ネットワークビジネスや金融・保険商品・情報商材などの販売に使用しない事。
- ⑧コミュニティー内で各種営業を行う場合、違法薬物当の販売・又は薬事法にかかる薬物・化学物質・無認可サプリメントなどの販売を禁止する。
- ⑨コミュニティー内で宗教団体への勧誘や、強い個人的思想の媒介行為をしない事。
- 当協会の名称やロゴマークなどを使用する場合、必ず協会本部、または事務局への確認を取り、使用許可を取ること。
- 当協会の名称やロゴマークなどを当協会に無断で使用した場合、協会員を強制退会していただくことがあること。(内容により法的処置をとる場合もあります)。
- コミュニティー内で行う各種営業の休止、停止について
- ①風水害・地震・台風などの大規模災害やウィルス災害などで、当協会が協会員に向け
一部の活動を制限の要請をする場合があること。 - ②第2条3項の⑦⑧⑨などの行為を行った場合。
- ①風水害・地震・台風などの大規模災害やウィルス災害などで、当協会が協会員に向け
第3条
- 協会員の責任
協会員がコミュニティー内で各種営業を行う場合、その責任は、営業を行う協会員が負うものとし、協会員同士のトラブル等に当協会は一切の責任を負わないものとします。
第4条
- 個人情報管理
- ①協会員がコミュニティー内で各種営業を行う時お互いの同意のもとに得た、他の協会員の個人情報は、道徳的倫理観で遵守保管され、他の営業活動などに利用しない事。
- ②協会員がコミュニティー内で各種営業を行う時お互いの同意のもとに得た、他の協会員の個人情報を利用したトラブルに関して、当協会は一切の責任を負わないものとします。
セラピスト規約
- セラピストは「リンパセラピ―.ベーシック講習」を受講後、認定試験に合格した者とする。
第2条.認定セラピスト
- 認定セラピストは「リンパセラピ―.ベーシック講習」を受講後、認定試験に合格し同年9月末実までとする。
- 認定セラピストは、1年に一度行われる(9月開催)「ブラッシュアップ講習」に参加する事で。協会認定セラピストを継続できる。
- セラピストの仕事から1年以上離れていた者は(セラピストとしての仕事を継続していない者)「ブラッシュアップ講習を受講する事が出来ない」。
- セラピストの仕事から離れていた者が、認定セラピストに戻るためには、「手直し講習」(奇数月に開催)を4回連続受講した後、認定再試験に合格する事が必要である。
- 認定セラピストに合格した者は、その知識で「実技」「理論」の講習を行う事を禁止する
第3条.講師補助(協会内実技トレーナー)
- 講師補助(協会内実技トレーナー)はセラピスト継続年数が3年以上あり(YingYangMethodのみ)、「手直し講習」(奇数月に開催)を4回連続受講した後、講師補助認定試験に合格した者とする。
- 講師補助(協会内実技トレーナー)は、代表講師「林田」の一部技術補助を行う、他、協会内のセラピストへの実技指導を行う事ができる(実技に限る)
- 講師補助(協会内実技トレーナー)は、指導対価として(補足1)指導料を請求できる
- 講師補助(協会内実技トレーナー)は、その資格(知識)を持って、他のセラピスト志望の者への一切の講習(実技・理論)を禁ずる。
第4条.上級セラピスト
- 上級セラピストは「リンパセラピ―.ベーシック講習を受講後」「10単位のスキルアップ講習(実技)」と「20単位の解剖学講座(オンライン)」の2科目を受講した者とする。
第5条.認定上級セラピスト
- 認定上級セラピストは、1年に一度行われる(9月開催)「ブラッシュアップ講習」に参加する事で。協会認定上級セラピストを継続できる。
第6条.ジュニアマスター
- ジュニアマスターは「上級セラピストまでの講習」をすべて受講し、その後「ジュニアマスター認定試験」に合格し、その後「2単位の講師実習」を受講した者とする。
- ジュニアマスターは当協会の認定校となり「リンパセラピ―.ベーシック講習」を開催する事ができる。
- ジュニアマスターは1年に一度行われる(9月開催)「ブラッシュアップ講習」に参加しなければならない。
第7条.シニアマスター
- シニアマスターは「ジュニアマスターまでの講習」をすべて受講し、その後「ジュニアマスター認定試験」に合格、その後「フェイシャルインストラクタ―講習を受講」その後「フェイシャルインストラクター認定試験」に合格、その後「2単位の講師実習」を受講、した者のみとする。
- シニアマスターは当協会の認定校となり「リンパセラピ―.ベーシック講習」「フェイシャルリンパ講習」を開催する事ができる。
- シニアマスターは1年に一度行われる(9月開催)「ブラッシュアップ講習」に参加しなければならない。
(補足1)「2時間:¥8000以上頂いてください(以上と言うのは、講師補助の普段の施術料金よりも下がらないことが条件と言う意味です)あくまでも、金額を指定しているわけではありません。」

